2016/8/6
ショートステイ幸の杜をご利用中の利用者様が、平成25年10月22日朝食時に、食物を誤嚥し、病院へ救急搬
送。その後入院中の11月5日に死亡した。
利用者様のご家族(ご遺族)様から、誤嚥(のどに詰まった)した時の介護職員の対応と看護職員への引き継ぎが
行われたのであるが(看護職員が他の階に居たので)、その対応等について、入所者の生命身体の安全という点に
対する、基本的な注意義務ないし管理体制を欠いたものであり、各職員の行為及び被告の管理体制そのものが、
同義務の履行としては著しく不十分なものであったと言うべきである。そのため、同行為は、不法行為における
過失行為ないしは債務不履行としての安全配慮義務違反を構成するものである。との訴えにより2,815万円
(3人で)の損害賠償請求訴訟を平成26年2月14日に名古屋地方裁判所民事部に。
結果として、平成28年7月22日和解が成立し、本件解決金として100万円を被告(弊社)が支払うことで
裁判が終了致しました。
各職員の行為等に瑕疵が無いことが認められた事が一番の事であると供に、今後も管理体制や緊急時の研修、訓練に
力を入れていきたいと思っております。
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